産廃収運許可3要件
3points
産業廃棄物収集運搬業許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には役員が欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
01
講習会の受講
Clear Test
試験に合格が条件
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会を受講し、試験に合格する必要があります。
講習会受講の条件
- 受講者は許可をとる法人の登記上の役員又は個人事業主に限る
- オンラインで講習を受講した後、指定会場で試験を受け合格すること
- 講習会の予約は受講者自身が行うこと(仮予約までは当事務所でも承っております)
02
自己名義の車両
Own vehicle
自己名義の運搬車両を所有
自己名義の運搬車両(貨物車、乗用車、軽自動車)を所有している必要があります。
運搬車両の条件
- 車両使用者が自己名義であること
- レンタルの場合は1年以上の賃貸借契約を締結していること
- 乗用車、軽自動車でも可
03
財務基盤
Money
財務基盤の安定
創業3年未満又は赤字続き等で財務基盤が不安定な場合は、今後5年間で財務基盤が安定することを証明するため、中小企業診断士の診断書(別料金)が必要になります(最悪不許可の場合あり)
財務基盤の条件(愛知県の例)※創業3年以上の場合
- 直前期が赤字でないこと
- 直前3期の平均が赤字でないこと
- 直前期が債務超過でないこと
※上記全てに非該当の場合は不許可になります。複数非該当の場合は、中小企業診断士の診断書により許可を申請することができます(費用10万円程度)。診断書作成に当たってのサポートも当事務所にて承っております。安心しておまかせ下さい。
まずは産廃許可の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
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