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産業廃棄物収集運搬業許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には役員が欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
講習会の受講
Clear Test
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会を受講し、試験に合格する必要があります。
講習会受講の条件
自己名義の車両
Own vehicle
自己名義の運搬車両(貨物車、乗用車、軽自動車)を所有している必要があります。
運搬車両の条件
財務基盤
Money
創業3年未満又は赤字続き等で財務基盤が不安定な場合は、今後5年間で財務基盤が安定することを証明するため、中小企業診断士の診断書(別料金)が必要になります(最悪不許可の場合あり)
財務基盤の条件(愛知県の例)※創業3年以上の場合
※上記全てに非該当の場合は不許可になります。複数非該当の場合は、中小企業診断士の診断書により許可を申請することができます(費用10万円程度)。診断書作成に当たってのサポートも当事務所にて承っております。安心しておまかせ下さい。
まずは産廃許可の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
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