要件1. 講習を受講していること(難易度★★)
法人の役員又は個人事業主の方が日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習を受講している(修了済)必要があります。
・受講対象:法人の役員又は個人事業主
・受講場所:全国の都道府県(他県OK)
・受講内容:オンライン講座+会場試験
お申込みはこちらから(直近は満席です。予約はお早めに!)
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
【私が受講した感想】
分厚いテキストですが、各講師が重要ポイントを教えてくれるので、そのポイントに付箋を貼って、2~3回読み込めば会場試験は合格の可能性高い、と思います。
要件2.車両・容器があること(難易度★)
産廃を運搬する車両及び容器を所有(又は賃借)している必要があります
・車両はキャブオーバー、ダンプ、パッカー車等運搬する廃棄物に応じて手配
・乗用車、軽自動車でもOK
・車両の使用権原が申請する法人又は個人にあること
(車検証の使用者欄に申請者名の記載があること。又は車検証の所有者又は使用者と1年以上の賃貸借契約を締結していること)
・液状廃棄物や蛍光管、石綿含有廃棄物等を収集運搬する際は容器が必要
要件3.経理的基礎の要件(難易度★★★)
自己資本比率と経常利益金額等の要件を満たしていない場合又は営業実績3年未満の場合は中小企業診断士等の診断書(有料)が必要になります。
・本表及び解説は愛知県の場合です。
・本表に該当しない場合は、診断士の診断書を添付する必要はありません。
・経常利益金額等とは、損益計算書の経常利益の金額に損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た数字をいいます。
・診断士の診断書は、今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士の経営診断書です。
要件4.欠格要件に該当しない事(難易度★)
役員、株主、支店長等が欠格要件に該当しない事が必要です。申請の際、該当しない旨の誓約書を提出します。申請後に役所の調査で発覚した場合は許可は認められません。
産廃収運許可の取り方 まとめ
いかがでしたか。まずは4要件が揃いそうかどうか確認してみて下さい(無料相談も承ります)。当事務所にご連絡いただければ、揃える書類や記載事項を丁寧にお伝えします。皆様からのご連絡をお待ちしております。