FAQ
まずは産廃許可の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
お問い合わせFAQ
産廃業許可専門の行政書士と一般の行政書士の違いは何ですか
産廃業許可特有の申請ルールに精通しており、経験豊富なため、一般の行政書士に比べて、お客様はムダなく早くラクに許可を取得することができます。
他の行政書士からは許可取得はムリと言われました
一度ご相談下さい。過去に、他の行政書士から無理と言われた案件で許可を取得した実績がございます。
どうすれば産廃収運許可がとれますか
ヒト(講習会受講)、モノ(車、容器)、カネ(債務超過でない等)の要件を揃えて、該当の役所窓口に申請書、証明書類を提出し役所の審査に通れば許可が取得できます。→詳しくはコチラ
許可がとれそうかどうかの相談だけでもいいんですか
許可取得診断は無料で行います。
個人事業主として、許可をとる事はできますか
はい、とる事は可能でございます。
費用はいくらかかりますか
積替保管なしで、行政書士の手数料121,000円(税込)と役所への申請手数料81,000円がかかります。経営診断書が必要な場合は別途費用がかかります。費用を抑えた中小企業診断士の手配も承ります。
費用はどのように支払えばよいですか
お見積りを提示し、業務着手前に銀行振込をお願いしております。着手後の追加費用は一切発生致しません。
許可がとれなかった場合、費用は返ってきますか
頂いた料金は実費を含め全額お返しいたします。 ※虚偽の内容を申告された等、お客様側の原因により不許可になった場合を除きます
新規許可取得にはどれぐらい時間がかかりますか
積替保管なしの場合で、初回面談から許可取得まで2.5ヶ月~3ヶ月が目安です。
こちら(営業所、自宅等)に来てもらう事は可能ですか
愛知、岐阜、三重県内であれば、無料で伺います。時間外、休日も対応いたしますので、お気軽にご連絡下さい
相談したくても時間が作れないのですが
土日祝日、早朝、夜間などお客様の都合のよい時間、都合のよい場所にお伺いする事が可能です(要予約)。LINEでも24時間相談を承っております。
キャンセルはできますか
ご依頼いただいた後のキャンセルは承っておりません。ご了承下さい